NHKはインターネットから受信料とるんじゃない?という話について

放送法第2条の放送の定義を大きく変えてる割に、受信料を取るアテを規定する条文はほぼいじってないじゃない?という話のようだが、ひとつ抜けてる。
(新)第15条で、日本放送協会は、国内基幹放送・国際放送・協会国際衛星放送を行うことを目的とする(要約)としている。基幹放送というのは電波を使う放送のことを指すので、NHKが実施する放送の範囲は変わらない。
したがって表題の話は杞憂である。
#むしろ、特定小電力の最大出力が1Wに緩和されるほうが気になるな・・・・
追記)この手の条文にはよくあるロジックなんだけど、みんな釣られすぎです。
放送法は、「放送」について書いてあるパートと「NHK」について書いてあるパートがひとつになっているので、分けて見ないとまちがいのもとです。今回、「放送」の定義を大きく変えたけど、NHKの業務範囲を変えていないことに注意すべし。